「休業損害」とは?
「休業損害を打ち切る」といわれた場合
「休業損害」というのは、交通事故によるケガのために仕事を休まざるを得ない状況になった場合に、仕事を休んでいた期間分の給与に相当する金額を、治療費とは別に支払い請求することができます。
しかし、保険会社は、場合によっては症状固定による治療費支払い終了の話とともに、休業損害の支払いを前倒しで終了する話を持ち掛けてくることもあります。
ケガの状態や仕事内容にもよりますが、無理に復帰して症状が悪化してしまっては困りますから、もしもまだ症状がある状態でこのような話を持ち掛けられた時には、休業損害の支払いの継続を請求しましょう。
休業損害の支払いの請求は、
休業の必要性を主張するための書面を医師に書いてもらい、保険会社に提出しましょう。
保険会社のほうも、さすがに医師の診断には逆らえないと思いますから、こちら側の訴えを受け入れてくれやすくなるかと思います。
また、万が一症状固定と判断される前に、会社を退職せざるを得なくなってしまった場合でも、様々な事情を考慮した上で、退職後も休業損害の支払いを請求することができる場合があります。
ただ、退職後の休業損害の支払い請求については少々難しい問題なので、弁護士への相談をおすすめします。
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