症状固定診断後から始まる賠償額算出

賠償額算出の出発点、「症状固定の見極め方について。

症状固定

加害者側に請求できる損害賠償額の算出というのは、交通事故によるケガの治療が終わってからできるようになります。

ただ、場合によっては完治せず、後遺症となってケガが残る可能性もあります。
では、後遺症が残ってしまった場合に、「損害賠償額の算出はどのようになるのか」というと、「症状固定の状態である」と診断された時から、損害賠償額の算出が可能になります。

症状固定というのは、「これ以上ケガに対する治療を行ったとしても、症状の改善や回復が見込めない」という、一定の症状が固定された状態のことを指します。

ですから、もしケガの治療を受けていても改善や回復の見込みがないと判断された場合には、その時点で残っている症状を後遺症とし、損害賠償額を算出することになります。

保険会社のほうから支払われる治療費は、医師から症状固定と判断されるまでの金額が該当します。

つまり、症状固定と判断された後の治療費は、保険会社ではなく被害者自身が負担することになるということです。

ただその代わり、後遺症による「逸失利益」や「後遺症慰謝料」を請求することができます。

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