交通事故の治療器具

交通事故の被害者へ支払われる治療器具の種類、限度額について。

治療費として認められる器具

交通事故の被害に遭ったことで、眼鏡・松葉杖・補聴器・歯科補てつ・義眼・義肢などが必要になった場合、必要性の高いものですから、これらの費用は全額治療費として負担してもらうことができます。

ただ、これらの器具に関して、高級品を選んだ場合に関しては、本来であればわざわざ高級品を選ぶ必要もないわけですから、差額分は被害者自身で負担することになります。

もし、介護が必要な状態になった場合には、介護用の器具も認められます。

例えば、車椅子・歩行補助器・盲導犬・電動介護ベッド・マットレス・頸椎固定器具・人工呼吸器などは、過去に実際に認められた介護用器具です。

これまでに挙げたような器具の中には、交換する必要があるものもありますよね。

そのような場合は、その必要期間か余命年数までの間の交換費用に関しても、損害として認められ、費用を負担してもらうことができますが、原則として中間利息分は控除されます。

また、交換時期の算出に関しては、それぞれの器具の耐用年数をもとにして算出することになるので、器具のメーカーや医師に確認してください。

以下のリンクをクリックすると弁護士事務所のサイトで交通事故対応の詳細を見れます。
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