示談案のチェックポイントに「相当因果関係」ついて。
相当因果関係の有無が示談のポイント
示談成立後に支払われる損害賠償の金額というのは、受けた損害と交通事故との間に「相当因果関係」というものがあるかどうかによって左右されます。
この「相当因果関係」とは、交通事故との因果関係がある損害の中で、加害者側に賠償責任を負ってもらうのに相当する損害のことを指しています。
つまり、交通事故との因果関係がある損害だからといって、全てが損害賠償額に反映されるとは限らないのです。
では、どのような場合が相当因果関係から外れてしまうのでしょうか。
例えば入院していた時に、これといった必要性が医師から認められていないにも関わらず個室を利用していた場合の料金や、医師に対する謝礼などは、相当因果関係が認められない可能性が高いです。
もし訴訟に発展した場合は、被害者側がより具体的な損害額や、損害と交通事故との因果関係を証明しなければなりません。
つまり、損害と交通事故との因果関係を証明することができるものを「証拠」として残しておくことが大切です。
示談交渉は裁判ではないとはいえ、損害を受けた分の責任をしっかりと負ってもらうためにも、加害者側の保険会社には証拠となるものを提示する必要があるのです。
証拠となるものには、車の修理代・ケガの治療費・通院交通費などの明細書や領収書、休業損害を請求するための過去の給与明細・源泉徴収票・確定申告書、交通事故によって破損した物などがあります。
また、示談書に記載されているそれぞれの損害項目の単価・入院や治療の期間・仕事を休んだ日数・過失割合などもしっかりとチェックして、より高い裁判所基準での損害賠償額を受け取ることができるようにしましょう。
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