示談案の判断

保険会社は適正損害賠償額よりも低金額を提示してくる可能性高い。

示談案の判断できない時・納得できた時

専門知識がない方にとって、「示談案の内容が妥当であるのかどうか」ということは判断がつかないこともありますよね。

特に、「休業損害」「後遺症慰謝料」「傷病慰謝料」「逸失利益」などに関してはなおさら判断がつかないかと思いますし、保険会社は適正な損害賠償額よりも低い金額を提示してくる可能性が高いので、不満があるまま示談が成立することがないように、そのような場合は専門家に相談しましょう。

納得できたら示談書に署名押印をする

そして、次の段階になりますが、もし示談案の内容に納得できた時には、示談書に署名押印をすることになります。

場合によっては、弁護士と相談しながら自分で作成しなければならない場合もありますが、基本的には保険会社のほうで作成してくれるので、「示談案の内容に納得した」ということを伝えて示談書を送付してもらい、署名押印をして返送します。
ここで示談が成立します。

具体的な示談書の内容については次の通りです。

  1. 当事者(加害者と被害者)の特定
  2. 事故の特定(交通事故が発生した年・月・日・時刻、車両番号、状況)
  3. 損害内容
  4. 示談金額
  5. 支払いに関する条件(支払日、支払方法)
  6. 清算条項

(⑦将来の後遺症に関する留意条項)

⑦に関しては、将来的に後遺症が発生する可能性がある場合に、
「後遺症が発生した場合に別途協議する」という条項になります。

もし、この条項が示談案の中に含まれていない場合は、
保険会社に伝えて条項を入れてもらったほうが良いでしょう。

以下のリンクをクリックすると弁護士事務所のサイトで交通事故対応の詳細を見れます。
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