もしも障害が残ったら…?

後遺障害等級の等級認定がされていることの重要性と申請の仕方。

「後遺障害」の等級の認定をうける

これ以上のケガの改善・回復が見込めない状態になった時を「症状固定」といいますが、症状固定と判断され、後遺症が残ったからといっても、すぐに後遺症に対する損害賠償を受けることができるわけではありません。

自賠責保険には、後遺症の程度を認定する「等級」が存在し、1級から14級までのいずれかの該当する等級に割り振られます。


もしも何らかの障害が残った場合は、「後遺障害」の等級の認定を受けましょう。

なぜかというと、保険会社との交渉は、「後遺障害等級の等級認定がされている」という段階に至っていなければ、それから先の交渉を進めることができないからです。

後遺障害の等級の認定を受けることができた場合、「どの等級に該当するのか」によって、後遺症による逸失利益や後遺症慰謝料を請求し、受け取ることが可能になります。

ちなみに、1級から14級のいずれの等級にも該当しない「等級非該当」の後遺症と認定された場合は、基本的には逸失利益や後遺症慰謝料は受け取ることができません。

後遺障害等級は、損害保険料率算出機構である「自賠責損害調査事務所」という機関で等級認定をします。

等級認定を行う上では、「後遺障害診断書」と交通事故に遭った後のレントゲン写真・CT画像・MRI書、そして「症状固定」と判断された後のレントゲン写真・CT画像・MRI書といったものが必要になります。

後遺障害診断書については、作成に1週間から10日ほどの時間を要するので、早めに医師に作成を依頼するようにしましょう。

以下のリンクをクリックすると弁護士事務所のサイトで交通事故対応の詳細を見れます。
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