後遺障害等級の手続き方法「事前認定」

後遺障害等級の手続きの方法の「事前認定」。

「事前認定」

後遺障害等級の手続きの方法は2つありますが、
片方が「事前認定」という方法になります。

事前認定とは、加害者が加入している任意保険会社に対して「後遺障害診断書」を提出し、後遺障害等級の手続きを依頼する方法です。

この方法は、後遺障害診断書を受け取った加害者側の任意保険会社のほうで、病院や自賠責損害調査事務所とのやり取りを行ってくれる、被害者側にとっては手間がかからない手続き方法になります。

そのため、多くの被害者側が事前認定の方法を使って、後遺障害等級の認定手続きを行っています。

しかし、この事前認定は「加害者側の任意保険会社が手続きを行う」という方法である以上、支払う側の立場で病院や自賠責損害調査事務所とのやり取りを行うため、被害者が不利になる場合もあり得ます。

事前認定では、等級が認定されると、その通知はまず先に任意保険会社のほうにいきます。

それから、任意保険会社のほうから被害者のもとに通知され、今度は認定された等級に基づいて「示談」か「裁判」のいずれかの方法で損害賠償額に対して合意を行います。

賠償金を受け取ることができるのは、そのあとです。

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