交通事故損害額算定基準(青本)」と「民事交通事故訴訟(赤い本)」
入通院慰謝料の算定方法
「入通院慰謝料」とは、交通事故によってケガを負ったため、入院や通院を余儀なくされた場合に支払われる慰謝料のことを言います。
交通事故によって肉体的苦痛や精神的苦痛を受けたり、入院や通院を強いられたことによって生じた精神的損害に対する慰謝料になるので、入通院慰謝料は治療費とは別のものになります。
入通院慰謝料の金額は、ケガを負った部位や程度、入通院に要した期間の長さなどに従って定額化した後に算定します。
裁判所による入通院慰謝料の算定基準は公表されていないのですが、「交通事故損害額算定基準(通称:青本)」と「民事交通事故訴訟(通称:赤い本)」の2冊の書籍に記載されている基準が、裁判所基準をそのまま引き継いでいるものとされているため、参考にされている場合が多いです。
ただ、青本よりも赤い本のほうがより詳しく金額を特定していることもあり、どちらかというと赤い本のほうを参考にして入通院慰謝料を算出する場合が多いです。
交通事故によるケガの治療は、実際には入院治療を受けた後に通院治療を受けるという、要は「入院と通院が組み合わさった状態」になる場合が多いと思います。
もし、入院治療を終えて退院した後に、通院治療を受けに病院に通った場合は、入院期間分の慰謝料の他にも、入院期間の日数と通院期間の日数とを合わせた日数を通院期間として算出した「通院賠償金」の金額から、入院期間分の通院慰謝料を差し引いた金額を通院慰謝料として、その金額を合計したものが基準額となります。
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