専業主婦の基礎収入の家事の対価に対する賃金センサスの利用。
全年齢平均給与額か年齢別平均給与額
専業主婦のような、いわゆる「家事従事者」に関しては、交通事故によってケガを負ったために家事ができなくなるわけですが、家事には賃金が発生していません。
そのため、「休業損害を受け取ることはできない」と思われがちなのですが、これでは明らかに扱いが理不尽ですよね。
このような場合は、家事ができなくなったことを休業損害と認めますが、はっきりとした家事の対価はわかりませんから、「賃金センサス」の中の、女性の全年齢平均給与額か年齢別平均給与額のいずれかを基礎収入とすることで、休業損害を算出することができます。