失業中の基礎収入はどう決める?

失業中に休業損害が認められるケースは稀です。

失業中の基礎収入はどう決める?

日雇いやアルバイトなど、いわゆる「非正規労働者」として働いている方の場合、休業損害を算出する上で必要となる「基礎収入」は、交通事故に遭う前の3か月間の給与額を全て足して算出した合計給与額を90日間で割り、仕事を休んだ日数を掛けて算出します。

つまり、給与所得者と同じ算出方法なのですが、日雇いやアルバイトに関しては、交通事故に遭った当時の日雇い雇用やアルバイトの契約期間なども考慮した上で基礎収入を算出します。

では、失業中に交通事故に遭った場合はどうでしょうか?

失業中の方が交通事故に遭ってケガを負った場合、当然ながら「休まざるを得なかった」ということの対象となる「仕事」に就いていないわけですから、休業損害を請求することはできません。

ただ、失業中であっても、休業損害を認められる場合というのも存在します。

例えば、被害者の採用が決まっていた場合や、「ほぼ確実に就職するであろう」という、就職する可能性が高い場合に関しては、就職が決まっている会社の給与額や賃金センサスなどを参考にして基礎収入を割り出し、休業損害として算出した金額を請求することができる可能性があります。

実際に、ある被害者は交通事故に遭った当時は失業中だったものの、「求職活動を行っていた」ということと、「一定期間後に職を得る可能性が高かった」ということなどが考慮され、休業損害を請求することができたケースがあります。

現状としては、失業中に休業損害が認められるケースは稀です。

しかし、「就職することが決まっていた」「求職活動を行っていた」ということを証明することができる書類を提示すれば、休業損害として請求することは可能です。

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