「(財)交通事故紛争処理センター」「日弁連交通事故相談センター」
交通事故に関わるADR機関
交通事故に関わるADR機関としては、「(財)交通事故紛争処理センター」や「日弁連交通事故相談センター」といった機関があります。
「ADR(裁判外紛争解決手続)」というのは、「裁判外紛争解決手続きの利用の促進による法律」で規定されている、裁判を起こすことなくトラブルを解決へと導く方法のことです。
紛争を解決する手段としては、「当事者同士の交渉」や「法律に基づいた裁判所による判断」などがありますが、もしも当事者同士の交渉で合意に至らなかった場合、裁判を起こす前にADR機関を利用し、紛争解決を図ることができます。
【裁判よりお金がかからない】
紛争の解決に訴訟を利用するとなると、手間も時間も、そしてお金もかかってしまいます。
ADRと訴訟とを比較してみると、ADRには「手続きが無料でできる」「非公開で行うことができるため情報が外部に漏れる心配がない」「時間と手間がかからない」といったメリットがあります。
ただ、「相手がADRに応じてくれない可能性がある」「もしも相手が訴訟を起こした場合には、その案件をADRでは扱うことができなくなる」といったデメリットも存在するので、あらかじめ把握しておかなければなりません。
以下のリンクをクリックすると弁護士事務所のサイトで交通事故対応の詳細を見れます。