被害者が死亡か植物状態かで損害賠償の違い

被害者が死亡・植物状態になった場合は?

交通事故によって負ったケガは、ただのケガだけでは済まない場合もあります。

場合によっては、被害者が死亡したり、植物状態になってしまうこともあります。

では、被害者が死亡した場合や植物状態になった場合の損害賠償は、どうなるのでしょうか??


被害者が死亡した場合

意外かもしれませんが、このような場合でも、被害者本人に対して人損・物損に対する損害賠償を請求することが可能です。

ただ、被害者本人はすでに亡くなっているわけですから、損害賠償請求は被害者の相続人が引き継ぐことになります。

そしてまた、相続人は損害賠償金の他に、「死亡慰謝料」「葬儀にかかった費用」「生きていたら得られていたであろう将来的な利益」などについても、請求することができます。

被害者が植物状態になった場合

この場合は、被害者自身が損害賠償請求を行うことができませんから、まずは家庭裁判所に「後見開始の審判」というのを申し立て、代理人となる「成年後見人」を決めてもらうことになります。

そして、代理人となった人か代理人から依頼された弁護士などが、保険会社に対して損害賠償請求を行うという形になります。

以下のリンクをクリックすると弁護士事務所のサイトで交通事故対応の詳細を見れます。
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