不満があれば交渉か法的手段を

示談交渉が成立すると、損害賠償額は決定してしまいます。

交渉か法的手段

被害者・加害者の双方が示談に合意すれば、その時点で実際に支払われる損害賠償額は決定してしまいます。

示談成立後にやり直すことはまずできないので、損害賠償額に不満を残したまま示談が成立してしまう前に、次のような対応をしましょう。

  1. 損害の証拠をそろえて粘り強く交渉する
  2. 「(財)交通事故紛争処理センター」や「日弁連交通事故相談センター」といった、交通事故における「ADR(裁判外紛争解決手続)機関」を利用する
  3. 訴訟・調停などの裁判で解決する

など…。

ただ、一般の方では知識や情報が乏しいため、個人の判断でこのような対応をするのは難しいです。

ですから、交通事故に関する問題に詳しい弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。

また、訴訟を起こした場合に関しては、「訴訟が終結するまでは損害賠償を受け取ることができない。」ということをあらかじめ把握しておいてください。

最短でも半年間の期間を必要とする場合も珍しくありませんから、当面の生活費などの確保をしておく必要があります。

以下のリンクをクリックすると弁護士事務所のサイトで交通事故対応の詳細を見れます。
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