健康保険、労災保険からの支払分は「過失相殺」されません。
つまり、損害賠償額の減額を抑えることができるということです。
被害者の過失と損害賠償額の減額
交通事故というのは、「100%加害者に落ち度がある」とは限りません。
被害者のほうにも落ち度(過失)がある場合が多いので、その過失の程度に応じて、損害賠償の額を減額される場合も少なくありません。
この状態が、いわゆる「過失相殺」というものです。
過失相殺の仕組みとしては、まずは損害賠償額の総額を決定してから、過失の程度に応じた金額が減額される仕組みになっています。
残念ながら、たとえケガの治療費全額が賠償の対象となっていても、過失の程度に応じて減額されてしまう場合が多いのが現状です。
ですから、被害者という立場であったとしても、「損害賠償額は減額されてしまう」ということを念頭に置いておく必要があります。
ただ、健康保険や労災保険から支払われた分は過失相殺に含まれないので、健康保険や労災保険を利用していれば、過失相殺される部分をいくらでも少なく済ませることが可能です。
つまり、損害賠償額の減額を抑えることができるということです。
特に、被害者の過失割合が多く、ケガの治療費が高額になった場合は、健康保険や労災保険を利用していたほうが有利です。
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