被害者側の過失が割り引かれることもあります。
過失相殺
交通事故というのは、被害者のほうにも一定の落ち度(過失)がある場合も多く、その過失の程度に応じて、「過失相殺」という形で損害賠償の額を減額される場合も少なくありません。
別の表現をすれば、当事者同士が負担しなければならない交通事故によって生じた損害を、被害者・加害者それぞれにある過失の割合で分担し、負担するという意味です。
損害賠償額は当然ながら交通事故によって異なってくるので、被害者側の過失割合によって、支払われる損害賠償額が減額されるという仕組みになっています。
なお、過失割合の認定基準については、「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準(別冊判例タイムズ 第16号 東京地裁民事交通訴訟研究会編)」という書籍にまとめられているので、この書籍を読むことで、大体の過失割合を知ることが可能です。
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