有給休暇も休業日にカウントできる

有給休暇も休業日にカウントできる「例」を紹介。

有給休暇の休業日カウント

ケガの治療のために有給休暇を利用した場合でも、その有給休暇を利用した日も休業日としてカウントし、休業損害として損害賠償請求をすることができます。

本来であれば、有給休暇は「休んでいないもの」として扱われ、給与も支払われるわけですから、休業日としてカウントできることに対して疑問を感じる方も多いと思うのですが、有給休暇に関しては、本来であれば有意義に過ごすことができるはずだった一日を、交通事故によるケガのために有意義に過ごすことができなかったわけですから、損害として認められるのです。


例えば、このような実例があります。

左折しようとした車が自動二輪車を巻き込み、被害者である自動二輪車に乗っていた人が足に後遺症を負ってしまい、加害者のほうに100%の過失があるとされた交通事故がありました。

この時被害者は、ケガの治療のために10日間の有給休暇を取ったのですが、事故前3か月分の給与をもとにして10日間分の給与を割り出し、その金額を「休業損害」として支払うことを加害者側に命じました。

以下のリンクをクリックすると弁護士事務所のサイトで交通事故対応の詳細を見れます。
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