不労所得として、みなされる所得は、認められていません。
休業損害の所得種類
「休業損害」というのは、交通事故によってケガを負ったことで、治療のために仕事を休まざるを得ない状況に陥ったため、その間無収入になってしまったことに対する損害のことを言います。
休業損害として代表的なものとしては、「仕事を休んだ分の給与が支払われなかった」「賞与が減った」「賞与が支払われなかった」といったものがあります。
もちろん、給与所得者に限らず、働いていて収入がある場合であれば休業損害は認められますが、家賃収入や株式配当などの不労所得を得ている場合であれば、休業損害は認められません。
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