訴訟にかかるいろいろな費用は、ばかになりません。
ばかにならない訴訟にかかる費用いろいろ
訴訟を起こした場合に必要となる費用は、「どのような手続きを踏むのか」ということによって異なってくるのですが、いずれにしても「バカにならない」、そんな費用になります。
まず第一に、「収入印紙」と「予納郵券」というものを裁判所のほうに納めなければならないのですが、収入印紙に関しては、100万円を請求する場合だと手数料が1万円、1,000万円を請求する場合と手数料は5万円など、請求する額によって細かく決められています。
これは、全国で統一された金額です。
そして、予納郵券に関しては、訴訟を起こす裁判所によって違ってくるので、前もって確認しておくことが必要です。
収入印紙と予納郵券については、訴訟を起こす場合に必ず必要となる費用なのですが、これら2つの他にも必要となる費用もあります。
たとえば、証人が必要になった場合には、証人の交通費と日当が必要ですし、弁護士を依頼することになると思うので、弁護士費用も別途必要です。
ただ、裁判所に納める必要がある訴訟費用については、判決主文で「被告が負担する」ということにしておけば、原告が負担する必要はありません。
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