給与額証明は休業損害証明書と源泉徴収票で

休業損害証明書と源泉徴収票提示で日額基礎収入の算出が可能。

公的機関が発行の「所得額証明書」を必要な場合もあり。

日額基礎収入を算出するにあたっては、事故前の給与額を証明しなければならないわけですが、この事故前の給与額の証明には、雇用主が発行する「休業損害証明書」と、「源泉徴収票」の2つが必要になります。

そして、この2つを提示することで、日額基礎収入の算出が可能になります。

休業損害証明書については、雇用主に発行を依頼する必要がありますし、源泉徴収票については毎年受け取っているはずですが、もしも紛失してしまった場合には再発行を依頼してください。

ただ、休業損害証明書と源泉徴収票については、雇用主が作成・発行するものであるため、例えば雇用主と被害者が兄弟であるような場合だと、保険会社のほうから休業損害証明書や源泉徴収票とはまだ別の書類の提出を求められる可能性があります。

先ほどお話しした、「雇用主と被害者が兄弟」という関係である場合、身内であることもあるため、内容に対して保険会社からあまり信用してもらえないこともあります。

このような場合は、市町村区役所が発行する「所得額証明書」といった、公的機関が発行している客観的資料を用意して保険会社に提出し、休業損害であることを証明することになります。

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