学生が休業損害が認められる場合は?
就職が遅れた例
交通事故の被害者が学生の場合、学生は収入を得ていない状態であるのが普通であるため、仕事を休んだことによって請求することができるものである「休業損害」は認められません。
ただ、休業損害が認められる場合というのもあります。
それは、就職することが決まっていて、交通事故に遭ったことが原因で就職が遅れてしまった場合です。
このような場合、就職することが決まっていた会社の給与や、賃金センサスの平均給与額を参考にして計算することで休業損害を算出、そして請求することが可能です。
交通事故に遭ったことがきっかけで就職が遅れた例としては、就職が決まっていた大学生が交通事故に遭い、療養していたために就職が1年半も遅れてしまったという事案があります。
もしも交通事故に遭っていなかったとしたら、この1年半は働いていたはずですから、裁判所ではこの1年半を休業損害期間として認めました。
そして、学生であるために前年の収入がなかったので、前年の収入に関しては賃金センサスを参考にして、休業損害を算出しました。
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