事業所得者の事故前の証明の基礎収入仕方について。
自営業を営んでいる方など、事業主として働いている方が交通事故により損害を受けた場合、休業損害を算出するためには、事故前の所得を証明しなければなりません。
その、事故前の所得を証明するものとなるのが、前年分の「所得税確定申告書の控え」や「課税証明書」といった書類になります。
交通事故における休業損害の算出は、損害を公平に分担するために、実態に適合する形で行われる場合が多いので、もしも申告している所得と実際の所得とが違っている場合は、実際の所得を証明することができる書類等があれば、その所得で休業損害を算出することができる可能性はあります。
ですから、もし確定申告を行っていなかった場合や、過少申告を行っていた場合には、「帳簿」や「銀行取引明細」といった財務関係の書類を用いた上で、実際の所得を証明することになります。
確定申告を行っていなかったり、過少申告を行っていたりという、申告された所得と実際の所得とが違っていることは、当然ながらあまり良いことではありません。
ただ、交通事故とは無関係なので、この問題に立ち入られることはありません。
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