後遺障害等級の手続き方法「被害者請求」

後遺障害等級の手続きの方法の「被害者請求」。

「被害者請求」

後遺障害等級の手続きの方法として、
被害者請求」という方法があります。

この方法は、病院から借りた交通事故当時のレントゲン写真・CT画像・MRI書、そして症状固定と診断された時のレントゲン写真・CT画像・MRI書、そして医師が作成する「後遺障害診断書」を、加害者側の自賠責保険会社に直接提出する方法
です。

事前認定とは違い、被害者自身の手間が多くなってしまうのですが、この方法のほうが納得のいく形で資料の確認と提出が可能
になるというメリットがあります。

被害者請求の場合は、間に任意保険会社が入っていないので、後遺障害等級の認定通知は、被害者のもとに直接通知されます。

そして、国土交通大臣及び内閣総理大臣によって定められた基準に沿った、後遺障害の等級に応じた賠償額が、被害者自身の口座に直接振り込まれる仕組みになっています。

また、被害者請求を行った場合というのは、最終段階である
示談交渉の前に、賠償額を受け取ることができるというメリットもあります。

つまり、お金に余裕がある状態で示談交渉に臨むことができるので、もしも訴訟を行うことになった場合でも、受け取った賠償額をそちらのほうに充てることができます。

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