過失割合の判定例「基本過失割合」

信号機での車同士の衝突事故の加害者と被害者の過失割合。

過失割合の判定例

過失割合の判定例としては、「基本過失割合」というものが存在します。

基本過失割合では、お互いの信号機の表示が青で、直進しようとする車と右折しようとする車とが交通事故を起こした場合の過失割合を、右折しようとする車には80%、直進しようとする車には20%の過失割合があるとされています。

この場合、被害者側に500万円の損害が発生していたとすると、500万円全額を損害賠償として請求することができるのではなく、自分自身の過失割合20%分を差し引いた400万円の損害賠償額を請求することができます。

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