もし示談後に後遺症が発生したら

基本的には後遺症が発生しても変更できません。

示談後の後遺症

もし、示談後に何らかの後遺症が発生した場合でも、示談の内容である損害賠償額を変更してもらうことはできません。

なぜかというと、示談には「すべての事情に終止符を打つ」という意味合いがあるからです。

稀に、示談内容の変更を認められるケースもありますが、基本的には後遺症が発生しても変更できませんので、気をつけてください。

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