労災保険使えるのに健康保険を使った場合について。
労災保険が使えるのに健康保険を使った場合
通勤途中や業務中の交通事故であれば、ケガの治療に労災保険を利用することができます。
しかし、労災保険を利用することができるにも関わらず、健康保険を利用して診察を受けてしまった場合は、途中から労災保険に切り替えることができます。
そして、労災保険に切り替えた後に、これまでにケガの治療費として支払ったお金を返還してもらうことができるのですが、手続きが少し面倒になります。
まず最初に、診療報酬の中の健康保険が適用された分(7割)を病院に返還し、診療報酬明細書と領収書を受け取ります。
それから、自己負担した3割分と先ほど変換した7割分の診療報酬明細書と領収書を、所轄の労働基準監督署に提出し、治療費全額の請求を行います。
治療を受けていた病院が、「労災指定医療機関」なのか、それとも「非労災指定医療機関」なのかという部分で、請求手続きの流れは若干変わってきますが、基本的にこれといった大差はありません。
詳しいことは、所轄の労働基準監督署に問い合わせてみてください。
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