被害者が死亡…相続はどうなるのか

被害者が死亡した場合に相続の問題はどうなるのか?

被害者死亡時の相続は?

交通事故に限ったことではないのですが、家族が亡くなってしまった時というのは、「相続問題」が浮上します。

交通事故では、被害者側が加害者側に対して損害賠償請求を行わなければならないのですが、慰謝料・逸失利益の他に、家族に対する慰謝料や、被害者の扶養に入っていたために扶養を受けられなくなったという損害などを請求することが可能です。

ただ、被害者本人が死亡した場合には、これらの損害賠償請求を行う権利は、家族などが相続をすれば、相続人が引き継ぐことになります。

残された家族の資産状況などによっては、相続せずに相続放棄をしたほうがよい場合も、もちろんあるかと思います。

このような場合は、被害者本人の損害賠償請求権などの相続財産のみが対象になるので、家族が損害賠償請求権を請求することはできます。

ただ、裁判所基準で損害賠償額を算出した場合など、損害賠償額が高額になった場合には、相続放棄をしてしまうと、本来であれば受け取ることができたはずの損害賠償額のほとんどが請求不可能になってしまうおそれがあるので、相続放棄をすべきかどうかということは、慎重に判断すべきです。

以下のリンクをクリックすると弁護士事務所のサイトで交通事故対応の詳細を見れます。
タイトルとURLをコピーしました