弁護士費用を損害賠償として請求できる可能性があります。
弁護士費用と損害賠償
交通事故に関して訴訟を起こした場合、その時にかかった弁護士費用も、損害賠償として受け取ることができる可能性があります。
ただし、弁護士費用として負担した金額に相当する金額を受け取ることができるわけではなく、「相当額」といって、実際に負担した費用の1割程度の金額を受け取ることになる場合が多いです。
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弁護士費用を損害賠償として請求できる可能性があります。
交通事故に関して訴訟を起こした場合、その時にかかった弁護士費用も、損害賠償として受け取ることができる可能性があります。
ただし、弁護士費用として負担した金額に相当する金額を受け取ることができるわけではなく、「相当額」といって、実際に負担した費用の1割程度の金額を受け取ることになる場合が多いです。