示談交渉前の支払金。示談成立後に受取る金額から引かれる。
経済状況が良くない時は「内払交渉」を
示談交渉というのは、通常であればケガの治療が終わった後や、後遺障害の等級認定が終わった後からスタートすることができるものです。
これは、確実な損害賠償額を算出するためなので、やむを得ない部分もあるのですが、示談交渉の段階に至るまでの間は、治療費や入通院慰謝料が発生していたとしても受け取ることができません。
ところが、被害者自身が置かれている経済状況によっては、少しでも早く賠償額を支払ってもらえなければ、生活が困窮することもあります。
これでは、治療を受けに行くことはもちろんのこと、毎日の生活すら成り立ちませんよね。
このような場合、保険会社が示談交渉に至る前の段階で、示談金の一部を支払ってくれる「内払」という方法を利用することができます。
もちろん、本来であれば示談が成立した後に受け取ることができるはずのお金ですから、内払してもらった金額については、示談が成立した後に受け取ることができる金額から引かれることになります。
全ての損害項目に関して「内払が可能」というわけではないのですが、治療費と休業損害に関しては内払をしてもらうことが可能なので、内払交渉を行うことをおすすめします。
被害者の勤務状況にもよりますが、休業損害に関しては最初から1円も受け取ることができない場合もありますし、最初は受け取ることができていた治療費や休業損害を、保険会社のほうから早々と打ち切られてしまうこともあります。
もしも、このような状況に陥った時には、保険会社に対して根気強く交渉を持ち掛けて、内払や内払の再開を求めることが必要となります。
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