年金生活者などは休業損害は認められず 「休業損害」の算定 2017.12.23 年金生活者などは休業損害は認められません。 年金生活者と休業損害 休業損害として認められ、損害賠償を請求することができるのは、ケガの治療のために仕事を休み、それによって収入が途絶えてしまった場合になります。 そのため、年金生活者・生活保護受給者・マンション経営などで不労所得を得ている方については、ケガの治療中でも収入が途絶えることがないので、休業損害としては認められません。