年金生活者などは休業損害は認められず

年金生活者などは休業損害は認められません。

年金生活者と休業損害

休業損害として認められ、損害賠償を請求することができるのは、ケガの治療のために仕事を休み、それによって収入が途絶えてしまった場合になります。

そのため、年金生活者・生活保護受給者・マンション経営などで不労所得を得ている方については、ケガの治療中でも収入が途絶えることがないので、休業損害としては認められません。

以下のリンクをクリックすると弁護士事務所のサイトで交通事故対応の詳細を見れます。
タイトルとURLをコピーしました