「裁判所基準」とは?

「青本」「赤い本」と、言われる2冊の書籍を参考にした基準。

裁判所基準

裁判所基準とは、これまでに行われてきた裁判の数々をもとにして作られた、損害賠償額の目安となる基準のことで、別名「弁護士基準」とも呼ばれています。

この裁判所基準は、裁判所の公式のものではありませんが、交通事故の問題に関わる裁判官や弁護士の人たちは、財団法人日弁連交通事故相談センター本部が発行している「交通事故損害額算定基準(通称「青本」)」、同センターの東京支部が発行している「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準(通称「赤い本」)」の2冊の書籍を参考にしながら、損害賠償額を算出

します。

裁判所基準によって支払われる金額は、他の自賠責保険基準・任意保険基準よりも高額になるので、被害者にとっては大きな救済になります。

「交通事故損害額算定基準」と「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」は、残念ながら一般的には流通しておらず、皆さんの周りにあるような書店では販売されていない可能性が非常に高いです。

ただ、もし購入を希望するのであれば、弁護士会のほうに問い合わせをすれば購入することができますし、示談交渉の際に、この2冊の本のコピーを提示される場合もあるので、購入しなくても良い場合もあります。

以下のリンクをクリックすると弁護士事務所のサイトで交通事故対応の詳細を見れます。
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