損害賠償金に所得税はかかるのかどうかについて。
損害賠償金にかかる所得税は?
無事に示談が成立すれば、損害賠償金を受け取ることができるわけですが、そこで気になるのが、「損害賠償金に所得税はかかるのか?。」ということではないかと思います。
では、損害賠償金に所得税はかかるのかというと、交通事故によって被害者が受け取った損害賠償金の大半は非課税となり、確定申告をする必要はありません。
【治療費・慰謝料・休業損害など】
ケガの治療費用や慰謝料、仕事を休まざるを得なかった場合の休業損害などの損害賠償金に関しては、全て非課税となります。
治療費として受け取った賠償金に関しては、医療費の不足分を補うものになるので、もし医療費控除を受ける場合には、これまでに負担した医療費から賠償金を差し引いた上で医療費控除を受けることになります。
【物損に対する賠償金】
車の破損に対して支払われた賠償金に関しても、基本的には非課税となります。
ただ、交通事故を起こした車が業務用であり、破損がひどく廃車になった場合だと、損失額から損害賠償金などの補填金を差し引いて計算することになります。
また、交通事故でダメになった商品に対する損害賠償金に関しては、「事業収入」という扱いとなるため、課税対象となります。
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