将来の介護費用が受け取れる?

後遺症の状態によっては、将来の介護費用が受け取れることもあります。

介護が必要になる場合。

後遺症の状態にもよるのですが、これから先介護が必要になる可能性もありえます。

プロの付添人が介護にあたる場合は、原則として「基本実費相当額」というものが認められますし、家族が介護にあたる場合は、原則として1日当たり8,000円の賠償金が認められるのですが、介護の具体的な内容によっては、金額が変わってくることもあります。

もしも、一生介護が必要になった場合には、症状固定後の治療費と同様に、1年間に必要となる介護費用を割り出して、「平均余命」と「ライプニッツ係数」とを掛けることで、金額を算出することができます。

また、症状によっては、紙おむつやタオルなどの雑貨類も必要になる場合があるかと思うのですが、こういった雑貨類に関しても、賠償金として認められる可能性があります。

ですから、あらかじめ介護に必要となる雑貨類を想定しておいて、1年間に換算するとどのくらいの金額が必要になるのかということを、平均余命とライプニッツ係数を掛けて算出しましょう。

そして、実際に必要となる雑貨類を購入した際の領収書を取っておいて、いつでも証明できるようにしておくことも大切です。

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