示談交渉開始時期

示談交渉がスタートするのはいつ?

示談交渉がスタートする時期

ケガの治療を開始した時に、加害者側の任意保険会社から提示される「個人情報に関する同意書」にサインをしておけば、しかるべき時期になると、保険会社のほうから示談案が提示されます。

この瞬間から、示談交渉がスタートするわけです。


示談案が提示される時期としては、ケガが完治した後もしくは症状固定後の後遺障害等級の認定が済んだ後といった、損害の程度がはっきりし、正確な損害賠償額を算出することができる時期になります。

ですから、これといって明確な基準はありません。

示談案については、「治療費」「休業損害」「入通院慰謝料」「逸失利益」「後遺症慰謝料」などの損害項目ごとに、それぞれの金額が記載されます。

具体的には、「交通事故の当事者の特定」、交通事故が発生した年月日・車両番号・内容などの「交通事故の特定」、被害者のほうにも一定の過失がある場合は過失の割合と金額、内払交渉をした場合は内払金額や内容などが細かく記載されています。

また、「示談書に記載されている内容以外の請求は行わない」ということに同意する、「清算条項」という条項も記載されています。

以下のリンクをクリックすると弁護士事務所のサイトで交通事故対応の詳細を見れます。
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