裁判所も認めた求職期間の休業損害。
求職期間に休業損害を受け取る
ケガの治療のために仕事を休んでいた期間中に、不幸にも解雇されてしまったり、会社を退職せざるを得なくなってしまった場合、「退職した日からは休業損害が受け取れないのでは」と思ってしまうかと思うのですが、実はそうではない場合もあります。
つまり、場合によっては、治療後に再就職をするまでの期間(実質的には求職期間)も休業期間としてカウントし、休業損害を受け取ることができる場合があるということです。
求職期間も休業期間と認められた実例としては、次のような事案があります。
20代前半の男性が、不幸にも入社した翌日に交通事故に遭い、ケガの治療のために長期間の休業が必要となり、その間に会社から解雇されてしまったという事案です。
裁判所では、「新卒者以外が再就職をするのは厳しい」という日本の雇用情勢が背景にあることを考慮し、治療期間を経た後の、再就職するために必要な求職期間を「休業損害」として認めました。
そして、交通事故当時に働いていた会社の収入と、再就職するために必要な期間を治療を終えてからの3か月間として加算することを決定しました。
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