兼業主婦の基礎収入の決め方。
休業損害として認められます
主婦として家事に従事している人が交通事故によってケガを負った場合、当然ながら家事に従事することも難しくなるわけですから、「家事に従事できない間は家政婦を雇って家事代行をしてもらう」という場合もあると思います。
この場合、家政婦を雇うのに必要とした費用に関しては、休業損害として認められます。
家政婦を雇った費用が休業損害として認められた例としては、交通事故により負ったケガで後遺症が残った主婦が、「後遺症の症状によって家事に従事することができず、家政婦を雇わざるを得なかった」ということで、家政婦を雇った費用全額を休業損害として認めたという実例があります。
ただ、交通事故でケガを負ったことが原因で家政婦を雇ったからといって、必ずしも家政婦を雇った費用が休業損害として認められるわけではありません。
ケガの程度によっては、「家政婦を雇う必要性が高いわけではない」ということで休業損害が認められない場合もある。ので、詳しいことは弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
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